パートタイム労働者

 法律上の明確な定義はなされてないが、一般的には非正規雇用者で、正社員(正規雇用者)と比較して短時間労働をしている労働者のこと。略称は「パート」。アルバイトと言われる者との明確な区別はない。
 総務省の労働力調査の定義では「週就業時間が35時間未満の労働者」、厚生労働省の毎月勤労統計調査での定義では「1日の所定労働時間、又は1週の所定労働日数が当該事業所の一般労働者よりも短い従業員」、パート労働法の定義では、1週間の所定労働時間が正社員よりも短いもの、又は正社員と1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者」となっている。
 パートとは名ばかりで実質的には正社員と同じ扱いの労働者も多い。パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)は、パートタイム労働者の福祉の向上をはかることを目的に1993年に施行された。 … 続きを読む
 条件を満たせば社会保険に加入する権利もあり、有給休暇も取得することができる。正社員と同じように労災保険も適用される。
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