ボーナス特別支給金

賞与などの特別給与を基礎として算出される労災保険の支給金で、障害特別年金、障害特別一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金、傷病特別年金の5種類がある。
ボーナス特別支給金の基礎となるのは算定基礎年額および算定基礎日額で、通勤による負傷や死亡の原因である事由が発生した日または診断によって疾病の発生が確定した日を被災日として、被災日前の1年間に会社から受けた賞与など特別給与額の総額が算定基礎年額、算定基礎年額を365で除した額が算定基礎日額となる。
算定の基礎となる特別給与とは3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金のことで、給付基礎日額の算定の基礎から除外されている賃金で、他に臨時に支払われた賃金は含まれない。

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