レクリエーション保険

レクリエーションに参加する団体のための損害保険のこと。レクリエーション行事中の事故で参加者がケガをした場合の入院や手術、通院のほか、死亡、後遺障害に対して保険金が支払われる。
保険の対象となるレクリエーションは宿泊を伴わないものに限られ、宿泊を伴うものは国内旅行保険の対象となる。また、参加者数20名以上など参加人数に制限があり、名簿等などで参加者が客観的に確認できる場合のみ契約が可煤B
なお、レクリエーションのなかでも、いかだ下り、観光用のライン下り以外の川下り、熱気球搭乗、船釣りや「ピッケル」、「アイゼン」、「ザイル」、「ハンマー」など、本格的な道具を使用する登山やリュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動やエンジンがついている乗り物を使ったスポーツは、レクリエーション保険の対象とならなず、普通障害保険やスポーツ損害保険の適用となる。

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