一時所得 

 営利目的の継続的取引から生じた所得ではなく、サービスの提供、資産の譲渡等の対価としての所得でもない一時的な性質の所得のこと。
 例えば、懸賞や福引の賞金、競馬等の払戻金、保険契約による一時金・満期返戻金など。一時所得の金額は、1年間の収入金額から必要支出額(馬券購入費など、収入を得るために支出した金額)を引き、さらに特別控除額(最高50万円)を差し引くことで計算される。一時所得金額の2分の1を、給与所得など他の所得と合計して総所得金額として確定錐垂ノよって税金が計算される「総合課税」である。
 ただし、保険期間5年以内の一時払い養老保険や一時払い損害保険の一時金・満期返戻金や懸賞金付預貯金などの懸賞金などは、一律20%の源泉分離課税が適用されるので、総合課税の一時所得には含まれない。
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