不法就労

外国人が正規の手続きをせずに労働を行うこと。不法入国をしたり、在留資格が切れた後も不法に滞在して就労するオーバーステイのほかに、正規の在留資格があっても、その資格の範囲以外の労働を行って報酬を受けることは不法就労に当てはまる。また、短期滞在のビザでは原則として労働できないため、短期滞在ビザで日本に滞在する外国人が働くことも不法就労にあたる。
外国人の不法就労が後をたたない最も大きな原因は、日本との経済格差であり、日本での日給が自国の数か月分の給料に相当するような国も存在するためである。
なお、不法就労外国人を雇用、あっせんした場合は、「出入国管理及び難民認定法」の「不法就労助長罪」により、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が課せられる。また、派遣会社が不法就労外国人を派遣した場合には「不法就労助長罪」と「労働者派遣法」に違反することとなり、派遣を受けた事業主も「不法就労助長罪」で検挙されることとなる。ただし、日本に永住する外国人、日本人の配偶者がいる外国人、永住者外国人の配偶者や日本に定住している外国人など、いずれかの在留資格を持っていれば、資格外活動の許可を受けずに働くことができる。

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