中小企業投資育成会社

中小企業投資育成株式会社法(1963年施行)にもとづき、政府、地方公共団体、民間の共同出資で設立された特殊法人のこと。ベンチャーキャピタルの先駆者ともいえる。
東京、大阪、名古屋に各1社ある。中小企業の自己資本充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資などの事業を行うことを目的として設立された政策実施機関である。
具体的には、投資事業として、資本金1億円以下で、政令で指定する業種に属する株式会社の発行する新株等の引き受けを行い、その中小企業の株式公開が可狽ニなった段階で保有株式を処分する。また、投資先企業に対して経営や技術の指導を行うコンサルティング業務も実施している。
株式の保有期間などについては、経営の安定化を念頭に、長期にわたる保有を前提にしているため特に設定などはなく、また、投資を受けた際、公認会計士の監査は2001年より任意となっている。ただし、定時株主総会の開催前に決算内容の報告は必要である。

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