主務官庁

各法人に対して管轄する中央省庁のこと。特に公益法人に対して用いることばで、公益法人を設立するには主務官庁からの許可が必要になる。設立後は主務官庁が公益法人の監督を実施し、事業を展開するにあたって、公益性から逸脱することがないかを監督する義務がある。
公益法人が地方の一部で展開する事業である場合は、許可や監督の権限は地方支部局、都道府県知事などに委譲される。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次