事業所得

事業を営んだことにより得た所得のこと。事業とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などが挙げられるが、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、不動産所得や山林所得となる。事業所得の金額の計算方法は、総収入金額-必要経費=事業所得の金額となっている。
総収入金額には、売上金額のほか、金銭以外の物や権利などの経済的利益の価額、商品を自家用に消費したり贈与した場合の商品価額が含まれる。そのほか、棚卸資産の損失で受け取る保険金や損害賠償金、仕入割引やリベート収入なども総収入に算入される。また、必要経費とは、収入を得るために直接必要な経費であり、売上原価や販売費、管理費のほか、賃金や地代、家賃、減価償却費などとなる。
事業所得には必要経費の特例があり、家内労働者などは必要経費の額が65万円に満たない場合でも、最高65万円まで必要経費とすることができる。また、事業主が生計を同一にする配偶者や親族に支払う給料は、原則として必要経費に算入されないが、一定の要件を満たす場合には、必要経費に算入できる「事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例」が適用される。

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