事業用借地権

借地の目的が、事業のために限定された建物を所有することになっている借地権のこと。事業用借地権は契約の更新がないため、貸し手にとっては一定期間で土地の返還が約束されていることや、借り手にとっては高額な権利金を支払わずに済むというメリットがある。
事業用借地権の建物には一部でも居住部分があってはならない。借地期間は10年以上20年以下とされており、契約の延長は認められていない。期間を定めなかった場合は事業用借地権とは認められず、普通借地権となる。
事業用借地権の契約は公正証書で結ぶことが義務付けられている。市販の契約書や口頭での契約は事業用借地権とはならず、普通借地権として扱われることになる。なお普通借地権を設定して建物を店舗や事務所として利用することは可狽ニなっている。

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