介護休業給付金

配偶者や親などを介護する必要に迫られて休職する場合に、労働者である被保険者が雇用保険から受け取れる給付金のこと。
負傷、疾病、身体上もしくは精神上の障害により、2週間にわたる常時介護が必要な家族を介護するための休業であることが要件で、ここでいう家族とは被保険者の配偶者、事実上婚姻関係にある者、父母、配偶者の父母、および被保険者が同居して扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫などを指す。また、被保険者が事業主に介護期間を届け出て、実際に休業を取得することが必要となる。
支給金額は休業開始時の月額給与の40%の金額となっている。

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