住宅耐震改修特別控除

 2006年4月1日から、2008年12月31日までの間に、一定の計画区域内において居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限る)の一定の耐震改修をした場合に、その耐震改修に要した費用の額の10%相当額(最高20万円)を控除するもの。
 耐震改修とは、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるための耐震改修のことをさす。控除を受ける場合は、確定錐垂オ、当該控除に関する明細書と、地方公共団体の長が発行する書類(当該一定の区域内の家屋である旨・当該住宅耐震改修をした家屋である旨・当該住宅耐震改修の費用の額が記載されている)を添付して錐垂キる。地方公共団体の長が発行する書類を瑞ソするために、瑞ソ建築物の所在地及び建築年月日が確認できる書類や耐震改修工事の写真などを地方公共団体へ提出する必要がある場合がある。
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