使途秘匿金

法人が支出した金銭などで、その支出した相手方の氏名や名称、目的、内容が明らかでなく、帳簿書類に記されていないもの。贈与、供与、その他金銭以外の資産の引渡しを含む。使途秘匿金を支出した場合は、損金に算入されないうえ、通常の法人税の他に40%の法人税が追加課税される。赤字法人でも免除されない。
相手を明らかにしない支出は違法な支出につながりやすく、社会での公正な取引の阻害につながる恐れがあることから、使途秘匿金を極力支出させないようにするという意図から規定されている。
なお、使途が明らかでない支出を使途不明金といい、使途秘匿金とは区別される。使途不明金も損金算入はされないが、40%の追加課税はない。

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