個別対応方式

事業者が消費税を納付する方法で、課税売上割合が95%未満だった場合に調整する方法のひとつ。
個別対応方式では仕入などの際に支払った消費税を、(1)課税売上に対する仕入に支払った消費税 (2)非課税売上に対する仕入に支払った消費税 (3)課税売上と非課税売上に対する共通の仕入に支払った消費税に分ける。このうち(1)は全額控除対象、(2)は全額控除対象外となり、(3)は課税売上割合を乗じた額が控除の対象となる。
(3)に乗じる割合は、課税売上割合の代わりに、従業員割合、床面積割合、取引件数割合などから合理的に算出された割合を使用することもできる。従業員割合、床面積割合、取引件数割合などから合理的に算出された割合を課税売上割合に準じる割合と呼ぶ。課税売上割合に準じる割合を用いる場合は所轄税務署へ瑞ソ書を提出し、税務署長の承認を受ける必要がある。
なお課税売上割合が95%未満だった場合に調整するもうひとつの方法として一括比例配分方式がある。

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