借地権

建物の所有を目的に、地主から土地を借りて使用する権利のことで、所有権につぐ権利。地上権と土地賃借権の2種類あり、地主に対する権利の強さなどが異なる。借地権の契約期間は最低30年以上で、借地人が契約更新を希望した場合、地主は正当事由がなければ契約更新を拒絶することはできない。また、あらかじめ契約更新をしないという決まりの定期借地権もある。
借地権は抵当権になりえる権利で、これを担保に住宅ローンなどの借り入れを受けることができる。企業会計上では、バランスシート(貸借対照?で使用される勘定科目の、固定資産の部の仕訳のひとつでもある。他人所有の土地を、自社所有の建物等の敷地として使用する場合の地上権や賃借権の取得価額を借地権の勘定科目に計上する。具体的には、契約時に土地所有者(地主)に支払った権利金や、契約更新時などに支払う手数料、賃借した土地の整地費用や、建物などの増改築をするにあたり、土地所有者へ支払わなければならない費用(承諾料)などが仕訳される。また、有形固定資産ではあるが、税法上、土地と同様の扱いになるため減価償却は行わない。ただし、契約更新時に更新料を支払う場合には、借地権の一部が減価したとみなして計算式を用いて算出した費用を計上する。計算式は、借地権償却費の金額=借地権の更新前の帳簿価額×更新料 / 更新時の借地権の時価。

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