債務整理

多重の債務を背負った企業や個人が、何らかの方法を用いて債務を解消し、再生をはかること。債務整理の方法には、任意整理、特定調停、民事再生、破産などがある。
任意整理は裁判所を介さずに、債務者が債権者と債務の額や弁済方法などについて話し合って調整する方法。特定調停とは、裁判所で調停委員が仲介に入り、債務者と債権者が話し合う方法。民事再生とは民事再生法による再生手続きで、債務者に将来継続して収入を得られる見込みがある場合に、減額された債務を3年程度支払うという方法。破産は、破産を垂オ立てた後に破産宣告を受け、債務者の全財産を金銭にかえて債権者に分配することで債務を免れることで、自ら破産を宣告した場合は自己破産という。

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