債権放棄

金融支援策のひとつ。相手方(債務者)の同意なく、債権者の一方的な意思侮ヲ(単独行為)により債務を消滅させること。債務者の立場であった場合、債務免除といえる。債権者は、催促を何度もしたが回収できなかったという証拠が税務署に対して必要なため、内容証明または配達証明で通知する。万が一、回収が可狽ネのに債権放棄をすると、寄付金とみなされることがある。寄付金の場合、税法上損金として認められる範囲に制限がかかってしまう。例えば、企業が倒産してしまうと、銀行が回収できない債権額が増え、関連企業が連鎖倒産してしまう可柏ォもある。このような事態を未然に防ぎ、損失を最小限に抑えるために銀行が債権放棄を行い、融資の返済を免除し、企業が経営を再建できるように支援する。また、倒産処理をしないで債権放棄を行うほうが、残債権の回収額が大きくなると想定される場合に債権放棄がなされる。

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