傷病手当金

健康保険の被保険者が病気やケガの療養のため、働くことができなくなったときに支給される手当金。会社から給与を受けられない場合の生活保障として支給される。労務不矧?ヤ中でも会社から給与が支払われる場合は傷病手当金が支給されない。ただし会社からの給与が傷病手当金よりも少ない場合は、その差額が傷病手当金によって支払われる。
なお、会社が病気やケガなどで労務不狽ノなった従業員に対して、給与を支払うか否かについてはそれぞれの会社の就業規則によって異なっており、就業規則を設けていない場合支払うかどうかは任意となっている。
会社を休んだ日が連続して3日以上となっていることが条件であり、4日目から支給されることになる。一日につき、標準報酬日額の2/3に相当する額が手当金額として支給される。

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