児童扶養手当

低所得の母子家庭および父子家庭に、国と地方自治体が支給している手当のこと。従来は母子家庭のみ対象としていたが、2010年8月からは父子家庭も手当給付対象となる。所得による支給制限があり、一定額以上の収入がある家庭は受給できない。
対象となる児童の年齢は、18歳に達してから最初の3月31日までで、心身におおむね中程度以上の障害がある場合は、20歳まで手当が受けられ、国籍は問われない。
対象者が公的年金給付や遺族補償を受けている場合、児童が里親や福祉施設に出されている場合など、一定の条件のもとでは児童扶養手当の対象外となる。
支給される金額は満額で41

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