公的年金控除

公的年金の所得税の課税額が控除されること。課税額が控除される公的年金とは、国民年金法、厚生年金保険法や公務員の「共済組合法」などの規定による年金、企業年金のほか、外国の法令に基づく保険や共済などである。
65歳未満の場合、年金収入が年間70万円以下であれば課税されないが、70万円より多くなると、雑所得として課税対象となる。ただし、130万円未満であれば、70万円が控除されてからの課税となる。年金収入が年間130万円以上のときは、金額に応じて75-95%が雑所得となり、そこから決められた額が控除されて課税される。
65歳以上の場合、年金収入が年間120万円以下であれば課税されず、120万円より多くなると課税対象となる。ただし、330万円未満であれば、120万円が控除されてからの課税となる。年金収入が年間330万円以上のときは、金額に応じて75-95%が雑所得となり、そこから決められた額が控除されてから課税される。

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