再販売価格維持制度【再販売価格維持制】

メーカーが流通業者に対して卸売価格や小売価格を定めて、販売業者に再販売価格を守らせることで自社製品の最終小売価格が下がらないようにすること。メーカー側がこの制度をとる理由としては、量販店などでの廉売でブランドイメージが下がることを未然に防ぐことや、消費者に対して価格以外でのサービスを充実させる、廉売の行えない一般小売商の事業機会を保護するといったことが挙げられる。しかしこれが完全に行われたならば、ある商品に対して全ての小売店で同じ価格がつけられることとなり、価格競争がなくなって小売業の近代化を妨げるばかりか、消費者が価格面で受ける利益がなくなる。また、販売業者が従わない場合にはリベートの削減や出荷停止などの罰則を与えることも多い。このような背景から、日本においてメーカーが流通業者の再販売価格を指示することは独占禁止法第19条の不公正な取引方法への違反に該当する。
ただし新聞、雑誌、書籍、音楽用CD、音楽用テープ、レコード盤の6品目は文化の発展や情報の普及に貢献するものとして公正取引委員会により同制度の適用が認められており、独占禁止法の適用を除外されている。
当面はこの制度を存続させるのが妥当との方針が国からは示されているが、これら6品目にも競争原理に基づいて適用を廃止するべきとの声もある。

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