初年度特別償却

法令で認められた特別償却制度のうち、初年度に特別償却できるもの。事業に使用した資産を取得した初年度に、取得価額の一定の割合までを特別償却限度額として償却できる。なお初年度以降の一定期間にわたって特別償却できる制度は割増償却という。
初年度特別償却できる種類として、エネルギー需給国「改革推進設備等の特別償却、中小企業者等の機械等の特別償却、事業基盤強化設備の特別償却、情報基盤強化設備等の特別償却等が挙げられる。

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