労働力調査

就業・不就業の実態を明らかにし、雇用政策など各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として行う雇用統計調査のこと。
1947年から行われており、総務省統計局が全国から無作為に抽出した約4万世帯の世帯員のうち、15歳以上の者約10万人を対象として調査し、全体の人数を推計して毎月発浮オている。
労働力調査は、都道府県知事に任命された調査員が調査票を調査世帯に配布・回収する調査員調査の方法で行われており、原則として調査月の翌月末に公浮ウれ、この調査結果から、就業者や完全失業者の数、また、労働力人口(就業者と完全失業者の合計)に占める完全失業者の割合である完全失業率なども得ることができる。
これにより、景気分析や各種白書の作成、大学・研究機関などにおける雇用失業問題の研究などで重要な資料の一つとなっている。
労働力調査の基本となっている統計法では、報告の義務に関する規定があり、報告をしない場合の罰則の規定もあるため、調査対象となった場合は協力する必要がある。

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