労働者供給契約【供給契約】

自社で支配関係にある労働者を、他社に供給する契約。職業安定法第44条で、一部の例外を除き、禁止されている。
供給元が労働者を供給先に派遣する点は労働者派遣事業と同じだが、供給元の労働者に対する管理、統制の方法が異なっている。労働者派遣では派遣元が労働者と雇用関係を結んでいるのに対し、労働者供給では供給元が雇用関係ではなく、封建的な支配によって労働者を動かしている。労働者供給では、労働者が劣悪な労働環境に陥いる危険がある。
例外は労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合に行う無料の労働者供給事業。

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