単純承認

相続人が被相続人の財産をすべて相続すること。遺産には、プラスの財産だけでなく、債務などのマイナスの財産も含まれるため、マイナスの財産がある場合は、相続人が債務などを弁済しなければならない。
相続人は自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択し、家庭裁判所に垂オ出なければならない。3ヶ月以内に家庭裁判所に垂オ出を行なわなかった場合は、「法定単純承認」として自動的に単純承認したものとみなされる。
また、相続人が相続財産を処分した場合や、相続財産を意図的に隠したり消費するなどして、財産目録に記載しないときには、限定承認や相続放棄はできなくなる。また、限定承認や相続放棄の手続き後にこれらの行為をした場合には、法定単純承認により手続きが無効となる。

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