商工会議所会員資格

商工会議所の会員になるためには、商工会議所法15条で「その地区内で6カ月以上営業所、事務所、工場または事業所を有する商工業者」と定められている。
しかし産学連携や地域づくりなどで経済活動にかかわる人たちが多様になってきたのを受け、2002年3月に経済産業省が通達で解釈の幅を拡大。各会議所が定款を見直せば、学校法人、医療法人、弁護士、医師、公認会計士なども入会できるようになっている。
また、業種や規模、本・支店・営業所などを問わずに入会することができる。入会するためには、所定の入会錐桴曹ノ記入・押印をし、各地の事務局に提出。会費が自動振替の場合には、預金口座振替依頼書にも併せて記入・押印し提出するのが一般的な流れである。
商工会議所の会員には、安心で有利な資金調達法や企業交流、経営相談、情報提供や、優待施設利用など多様な特典などもある。市部には商工会議所が設立されているが、主に町村部に設立された公的団体のことは商工会といい、ほぼ同様の活動を行っているが、組織運営面などで異なる面もある。

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