四半期開示制度【四半期報告制度】

金融商品取引法にて定められている、上場企業に対して四半期ごとの決済の報告を義務づけた制度のこと。2008年4月1日以降に開始する事業年度から義務づけられた。
該当企業は財務情報と非財務情報が記載された「四半期報告書」を、本決済を除き各四半期が終了後、45日以内に内閣総理大臣へ提出しなくてはならない。それ以前にも、証券取引所が定めた独自のルールで四半期ごとの業績開示が行われていたが、その内容には大きなばらつきがあった。しかし、金融商品取引法に基づいた正式な開示となったことで、より厳密な決算処理と情報開示が求められるようになった。同時に四半期報告書には「レビュー」と呼ばれる簡易版での監査も義務付けられた。また、東京証券取引所では「決算短信」と呼ばれる四半期報告書の簡易版を、30日以内に開示するように上場企業へ要請している。

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