国民医療費 

 当該年度内に、自分自身や家族が傷病の治療費として医療機関などで支払った金額のこと。医科歯科の診療費、調剤薬局などの調剤費、入院時の食事療養費、訪問看護や保険で行われたり、給費や健康保険等で支給される移送費など。国民全体の治療費総額を推計したものを国民医療費といい、毎年、厚生労働省が発浮オている(月次報告もある)。一定金額以上の医療費を支払った場合は、医療費控除という所得控除を受けることができる(最高200万円)。ただし、「疾病」の治療費に限定しているため、健康維持や増進を目的とした健康診断や蘭h接種などの費用や身体障害のための義眼や義肢、老人保健施設の食費、正常な妊娠、分娩費用、入院の差額ベッド代などは医療費に勘定されず、控除の対象とならない。また、70歳未満の医療費負担の上限額が決められていて、それ以上の負担になりそうなときは、各健康保険制度で所定の手続きをして交付される「限度額適用認定証」を受診の際に医療機関に提出すると適用を受けることができる。主に、一度の入院治療で限度額を超える場合などが対象。上限額は収入によって3段階に決められている。さらに、厚生労働省指定の特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で、長期にわたり高額な医療費がかかった場合は、各健康保険制度で所定の手続きをして交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると患者負担額が月額1万円または2万円(年間所得額によって異なる)になる制度もある。
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