基準日制度

企業が定めた一定の日に株主名簿に記載されている株主を権利者として扱う制度のこと。株主の権利としては剰余金の配当請求権や株主総会での議決権などがある。株主の権利は基準日の翌日から3カ月以内に行使できるもので、内容は会社が定めることとなっている。
基準日を定めた場合、定款に定めがある場合を除いて、基準日の2週間前までに基準日と株主の権利の内容を公告する義務がある。基準日後に株式を取得して株主となった者は、その年の株主の権利が与えられない。ただし、法改正によって株主総会の議決権に関しては、基準日後に株主となった者でも行使できることが定款で定められるようになった。これによって、基準日後でも株式発行が実施されやすくなった。

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