外国子会社配当益金不算入制度

国際課税での優遇措置のひとつ。2009年の税制改正により創設された。国際展開する企業が獲得する海外子会社の利益について、税制に左右されずに国内に還流することができるよう、海外子会社からの配当金と非課税とする措置。
従来、海外子会社からの配当金は課税所得に含まれており、課税されていたが、この制度により所得金額の計算上、益金の額に算入しなくてよいことになった。ただし配当額の5%は配当に係る費用相当額として控除される。また、海外子会社からの配当に係る外国源泉税は、税額控除の対象外となり、かつ損金の額に算入されない。対象となる子会社は、国内親会社の出資比率25%以上で、株式保有期間が6カ月以上の海外子会社となる。
この制度は2009年4月1日以後に開始する事業年度で受ける海外子会社からの配当に適用される。

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