安定操作取引

 市場に株式が大量に発行されると、株価が急落する恐れがあり、株式や手形・小切手などの有価証券の募集や売り出しに影響が出る。それを防ぐために、有価証券の売買および売買の委託・受託など、人為的に有価証券の売買を操作し、市場の安定をはかることを、安定操作取引という。本来、このような取引は市場の公正性や投資家保護を損なうもので、証券取引法により禁止されている。しかし、有価証券の募集・売り出しを円滑に行い、価格の安定を目的とする安定操作取引は、例外的に認められている。ただし、この取引を行えるのは限られた証券会社のみで、実施する際に大蔵省に届出する義務があり、また取引所も安定操作の実施を一般公開する義務が課せられている。
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