寄付金控除

 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人など(学校法人や社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)のうち国税庁長官の承認を受けたものや、政治献金など)へ寄付金を納めた場合、一定の所得税控除を受けることができること。2006年分以後の所得税から、公益的な活動を行う団体への寄付を行いやすくするため、所得税の寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げて計算される。
 計算式は、(年内に支出した特定寄付金の合計額)-5千円=寄付金控除額。ただし、特定寄付金の合計額には限度がり、総所得の30%相当額と決まっている。控除を受ける場合は、寄附金控除に関する事項を記載して確定錐垂オ、寄附した団体からの受領書などを提示する。
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