少額訴訟

60万円以下の金銭請求を簡易裁判所に訴えること。原則として1回の期日で双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりし、その日のうちに判決を下すようになっている。そのため証拠はすぐに取り調べができるものに限られているので、勝訴するためには事前に助ェな準備をしておく必要がある。なお動産の引渡しを請求する訴えには利用できない。
通常の民事訴訟のような控訴が認められていないが、判決に不服がある場合は判決をした簡易裁判所に異議垂オ立てをすることができる。異議が認められると通常の民事訴訟手続の第一審手続に移行する。
少額訴訟は利用回数が制限されている。ひとつの簡易裁判所にできる少額訴訟の雛ァは年間10回までとなっている。制限回数を超えて少額訴訟をした場合には10万円以下の過料が課せられる。少額訴訟の判決では、被告の資力に配慮して、3年以内の支払い猶翌笊ェ割などを指示することがある。

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