工場立地法

 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれ、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的に、1959年に施行された法律のこと。
 工場と、その周辺環境との調和のため、一定規模以上の工場(特定工場)に対して生産施設を敷地の15〜40%以下(業種により変わる)に制限されていて、敷地内に10〜30%(都道府県と政令指定都市が自由に設定できる)の緑地などを設けなければいけないことになっている。
 環境問題が深刻化しているが、工場新設や建て替えにも影響があり国の経済にも影響があることから、1973年から改正が繰り返されている。また、工場立地法施行前から設置されている特定工場についても、生産施設の更新などの機会に併せて緑地を整備することが義務付けられている。 … 続きを読む
 特定工場とは、造業、電気供給業(水力発電所、地熱発電所を除きます。)、ガス供給業、熱供給業を営み、かつ、敷地面積9

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