常用労働者

労働者のうち、期間を定めずに雇われている者。また、1か月を超える期間を定めて雇われている者、日々または1か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、4月および5月にそれぞれ18日以上雇用された者も常用労働者となる。
常用労働者以外の労働者を臨時労働者と呼ぶ。

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