懲戒解雇【重責解雇】

労働者が重大な違反を起こしたことを理由に解雇されること。長期無断欠席、業務上の重大な命令違反、金品の横領、会計の不正、重大な犯罪行為などが懲戒解雇となる理由になる。懲戒解雇となった者は再就職が困難となることが免れないとされている。
懲戒解雇をした者に対して、退職金を支払う義務があるかどうかはその企業の就業規則による。就業規則に懲戒解雇の場合は退職金の支給はしない旨が書かれていない場合は、退職金を支払わなければならない。
なお、公務員の場合は懲戒免職や懲戒処分と呼ぶ。

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