所定休日

会社が就業規則などで定める、労働者の休日のこと。労働基準法では使用者が労働者に最低限取得させなければならない法定休日があり、週に1回もしくは4週間に4回取得させることを義務付けている。多くの会社では法定休日よりも多い日数を所定休日として定めている。
例えば、土日を休日とする週休2日制を採用しているなら、法定休日を満たしている。就業規則で日曜を法定休日をしている企業が多いが、特に法定休日と所定休日を区別していない企業もある。所定休日としては他に、夏季休暇、年末年始休暇、創立記念日など会社で独自に定めることができる。
法定休日、所定休日の他には、有給休暇、特別休暇があるが、これらは所定休日には入らない。夏季休暇を特別休暇としている企業もある。

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