手持品課税

たばこ税増税時に一定数以上所持しているたばこ販売業者に課せられる税のこと。たばこが増税した際のみに課される税となっている。
たばこ税が増税される際、消費者が増税前にたばこの買いだめをする動きが顕著になるため、販売業者もそれに応じて大量のたばこを仕入れることになる。すると増税後は、増税前に仕入れたたばこと増税後に仕入れられたたばこに税金の差異が発生する。この差異を埋めるために手持品課税が課されることになっている。
手持品課税の対象となる事業者は小売業者、卸売業者、輸入して販売する特定販売業者となっている。2006年7月のたばこ税増税時は手持のたばこ本数が3万本以上の事業者に課せられたが、2010年10月のたばこぜい増税時には手持が2万本以上で課されるようになっている。
納める税額はたばこ税増税による差額分となっている。たばこ税は、国税、都道府県税、市町村税に分かれているため、それぞれ定められた方法で錐垂オ、納税しなければならない。

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