扶養家族

納税者と生計をともにしている人の中で、6親等以内の血族および3親等以内の姻族であり、年間の合計所得金額が103万円以内、青色錐随鰍フ事業専従者として給与の支払いを受けておらず白色錐錘メの事業専従者でない人のことをいう。同居をしているかどうかは関係ない。健康保険などの扶養家族にしたい人がいるときは、原則として本人にその人を扶養するだけの迫ヘがあるか、生計維持関係があるか、扶養家族にしたい人の収入の2倍以上あるかなどさまざまな条件をクリアしなければならない。

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