投資一任契約

投資顧問業者が顧客から、投資資産の運用に伴う投資判断や投資に必要な権限の委任を受け、顧客に代わってその投資を行う契約のこと。投資一任契約を締結し業務を行うためには、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」にもとづき、登録に加え、金融庁の認可が必要となる。これは、投資一任契約を無制限に認めると投資主保護の観点から問題があるとされるためである。
なお、「投資顧問業」とは、従来の証券取引法制下の呼称であり、金融商品取引法の下では、「投資運用業」、「投資助言、代理業」と呼称し、位置づけが変わっている。投資運用業には投資一任業務及びファンド運用業務の2種類があり、投資助言、代理業務には投資助言業務および代理、媒介業務がある。投資一任契約に係る業務は、この投資運用業のうちの投資一任業務に含まれる。また投資一任契約の締結の代理、媒介を行う業務は、投資助言、代理業のうちの代理、媒介業務に含まれる。

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