投資信託約款【信託約款】

投資信託の具体的な仕組みや運営、管理方法などを規定している約款のこと。委託者である運用会社が受託者である信託銀行と信託契約をする際に交わす文書となっている。投資信託は運用会社が運用指示をして、信託銀行が実際の証券取引が行っている。投資信託約款は監督官庁への事前の届け出が必要となっており、信託約款の内容に変更があった場合も、その都度届出が必要となる。重要な内容の変更である場合には受益者である投資家の同意を得ることが必要な場合もある。
信託約款には次の内容が記載されている。(1)委託者および受託者 (2)受益者に関する事項 (3)委託者及び受託者としての業務に関する事項 (4)信託の元本の額に関する事項 (5)受益権(受益証券)に関する事項 (6)信託の元本及び収益の管理及び費用に関する事項 (7)投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項 (8)信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項 (9)信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項 (10)信託の計算期間に関する事項 (11)受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払いの方法及び時期に関する事項 (12)公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別 (13)受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、当該借入金の限度額に関する事項 (14)委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所 (15)上記14の場合における委託に係る費用 (16)投資信託約款の変更に関する事項 (17)公告の方法 (18)そのほか、内閣府令で定める事項となっている。

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