投資組合

投資事業組合ともいう。投資ファンドの一種で、技術力はあるが資金力のないベンチャー企業に出資する際、機関投資家らが結成した。投資先の企業が上場すると組合いに利益が入り、出資者に分配される。投資家の責任が出資額の範囲に限定されるものなど4種類ある。(任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合)。組合を立ち上げる場合この4種類から一番合ったものを選び、法律に遵守して契約書を作成する。任意組合とは、民法667条で規定されており、2人以上を必要とし、全員が一致団結して事業に取り組み損益を全員で分け合う。この形態は2〜5人程度で全員が事業に関して専門的であることが望ましい。もっとも実務的には一人を執行組合員として全員の主資金の運用を担う。また全員が無限責任である。次に匿名組合とは、商法で規定されており、目的は商売に限定される。組合員は営業員と出資者の二者で成り立つ。営業者が組合で集めたお金を運用する。出資者は匿名組合員ともいわれ、運用に関しては口を出さない。特徴として、営業者と出資者は個別に契約を結ぶことで営業者は組合に参加している人物を把握できるが、出資者同士は誰が参加しているか、いくら出資しているか把握できずプライバシーを保護できる。匿名組合では営業者は無限責任、組合員は有限責任である。続いて投資事業有限責任組合とは、特別法で規定された株式投資に限定された投資事業組合である。登記する点が特徴的であり、誰でも謄本を取れば誰が運営しているのかがわかる。公認会計士の監査が必要となるためコストと手間はかかるが、その分投資家の信頼性は高い。最後に有限責任事業組合とは、有限責任でありながら協同組合としての利点を合わせ持つ。形態としては投資というよりは共同事業に近い形に適している。ライブドア事件後は、その匿名性の高さと規制の甘さが問題視され、そのあり方について見直しが検討されている。対策方法として金融商品取引法が平成19年夏に施行された。

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