抵当権

 担保物件のうちの一つで、資金を貸し出す金融機関にとっての保証となる契約のこと。契約を結ぶには一般的に司法書士に依頼することが多い。住宅ローンを利用するときは金融機関と抵当権設定契約を結び、登記簿に登記されることになっている。抵当権の対象として、物件のほか地上権や永小作権も入っている。また、晴れてローンなどの資金返済が終わった際には、担保となっていた抵当権を抹消する「抵当権抹消」の手続きを早めにとる必要がある。抵当権抹消手続きも基本的に司法書士に依頼することが多いが、費用がかかる。費用を節約したい場合、収入印紙代などは必要になるが当事者が自分で手続きをとることも可狽ナある。借りた資金の返済ができなかったりする債務不履行の状態になった場合は、資金を貸し出している金融機関(債権者)が抵当権の優先順位に基づいて担保になっている物件を競売したり、任意処分することで資金を回収することになる。このことは「抵当権の実行」といわれる。ただし、担保の売却額では回収不可狽ナあった場合、残りの債権額を担保の他に返済しなくてはならない。抵当権の実行が履行されると、実行された抵当権は消滅することになる。
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