日銀特融

日本銀行が信用秩序を保つために行う無担保、無制限の資金供給のこと。日銀法第三八条に基づいて実施される。
手順としては、内閣総理大臣及び財務大臣の要請を受けた後に、日本銀行が判断して金融機関に対して特別融資を行う。金融機関が破綻した際、営業譲渡されるまでをつなぐ資金などとして融資される。融資は無担保、無制限で行われるが、金利は公定歩合よりも高い。
具体的には特定の金融機関が資金面で困難に陥り、決済を通じて他の金融機関にまでその影響が波及し、連鎖的に決済機舶s全や預金取り付けなど、金融システム全体の機狽ェ失われてしまう危険性(システミックリスク)が懸念される場合などに、日本銀行により実施される。
ただし安易な実施を避けるために、システミックリスクが起こる可柏ォ、日本銀行以外に資金調達の方法がない、などの厳しい基準が設けられている。

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