更生担保権

会社更生手続を受けている会社に対して所有している担保権のこと。担保権を持っている会社が会社更生手続を始めた場合、担保権利行使が制限され、場合により権利内容が変更されることがある。更生手続後、担保権の実行が禁止あるいは中止される。
ただし、担保としている財産が更生に必要でないと判断された場合には、担保権実行が解禁される。担保権が解禁され、実行しても換価金は執行裁判所に留保され、更生計画に基づいて弁済を受けることになる。

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