更生計画案

会社更生手続を裁判所に垂オ立てた企業が提出する、会社を建て直すための案のこと。更生管財人は更生計画案を裁判所に提出する義務がある。更生管財人以外にも、更生会社、届け出ている債権者や担保権者、株主も提出することができる。
更生計画案は会社更生手続の中でも最も重要な部分のひとつとなっており、会社更生の成功を左右するものとなる。提出期限は、事業規模、性質、利害関係者の数などを考慮し、裁判所が定めるが、届出によって期限を伸長することもできる。更生計画案の提出がなされない場合は、会社更生手続が廃止となる。
更生債権者、更生担保権者、株主の権利変更、共益債権の弁済、債務の弁済資金の調達、卵z超過収益金の使途に関する条項が必要記載事項、営業または財産の譲渡、出資、賃貸、経営の委任、定款変更、資本減少、合併、解散、新株発行、社債発行、取締役に対する事業経営権、管理処分権の付与に関するする条項が任意的記載事項、未確定更生債権、未確定更生担保権、弁済した少額債権および中小企業者の債権等、争いの落着しない権利に関する条項が相対的記載事項となっている。
提出された更生計画案は、裁判所で審理し、権利の種類ごとに可否を決議する。種類ごとに否決になった場合は裁判所で更生計画案を修正することで関係人の権利を保護することができる。

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