未払法人税等

企業会計上のバランスシート(貸借対照?で使用される勘定科目の、流動負債の部の仕訳のひとつ。法人税、事業税、住民税(法人県民税、法人市民税)の3種類で、決算の期末時点で未払いの税金がある場合に未払法人税等の勘定科目へ計上する。企業は、決算後2ヶ月以内に当年度の課税所得と納付すべき税額を計算して確定錐垂?sい、所得税等を納付しなければならないため決算のときにはまだ納税されていないことが多い。よって、ほとんどの場合、未払法人税等の勘定科目が使用されることになる。貸借対照浮フルールであるワンイヤールール(1年基準)にのっとり、遅くとも2ヶ月後には納税されることを見越して固定負債ではなく、流動負債になっている。税金の滞納には高い利率で延滞税が付いてしまうので要注意。また、未納付の消費税については、流動負債の部の未払消費税等という勘定科目を使用する。

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