業務上腰痛【業務上腰痛の認定基準】

労災の業務上災害と認定される腰痛のこと。認定されるためには、腰痛と業務の間に相当因果関係が存在することが必要となる。業務上腰痛の認定基準には災害性の原因による腰痛と、災害性の原因によらない腰痛の2種類がある。
災害性の原因による腰痛は、業務上の負傷に起因して腰痛が発生した場合で、医学上療養が必要となるときとなる。さらに(1)腰部の負傷または腰部の負傷にいたる原因となった通常の動作と、異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が、業務遂行中に突発的なできごととして生じたと明らかに認められる (2)腰部に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症もしくは基礎疾患を著しく悪化させた医学的に認められるものという2つの要件を満たすもの。
災害性の原因によらない腰痛は、重量物を取り扱う業務など腰部に負担のかかる業務に従事する労働者に腰痛が発症した場合で、労働者の作業様態、従事期間および身体的条件からみて、腰痛が業務に起因して発症したものと認められ、かつ医療上療養を必要とするもの。

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