残余財産分配請求権

一般株主に与えられる権利のひとつで、会社が解散した場合、債務弁済後に残った財産を分配して受け取ることのできる権利のこと。
残余財産とは債務弁済後に残った資産を意味するため、負債が資産を上回っている場合には残余財産がないため、分配されない。また、株主が会社の負債を弁済する義務はない。
企業を解散すると仮定した場合に、現時点の残余財産のことを解散価値という。残余財産は貸借対照撫繧フ純資産にあたり、純資産を発行済み株式数で割ったものが一株当たり純資産(BPS)となる。

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