民活法 【民間事業者の迫ヘの活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法】

 経済活性化のための法律の一つ。1986年に制定され、通称「民活法」と呼ばれる。技術革新や情報化、国際化といった経済的環境の変化に対応して、経済社会の基盤の充実に資する特定施設の整備を民間事業者の迫ヘを活用し、促進することを目的とし、国民経済や地域社会の健全な発展を図る。
 特定施設には、スポーツ産業の発展を図るための施設や、外国との経済交流等の促進を図るための施設など、15分野29施設が規定されている。また、リサイクルに資する設備の導入についての補助金、融資、税制上の支援措置などもあり、ごみの焼却灰、下水汚泥などを原材料としてセメントを製造するエコセメントリサイクル施設なども特定施設に入っている。 … 続きを読む
 国や地方公共団体が民間事業者と共に出資して運営する事業体である「第三セクター」は、民活法制定によりできた事業体といえる。第三セクターにより運営されているものに、関西国際空港や京都駅南口再開発などがある。経済社会の基盤の充実を促進するために、それらの事業の資金調達に対して国や地方公共団体が債務保証し、固定資産税などの減税措置もされる。
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