特許年金【特許維持年金】

知的財産の権利を維持するために、特許庁へ納付する料金のこと。知的財産の権利には特許権、意匠権、実用新案権などがある。
特許の場合は、特許査定を受けたあと、最低3年分の特許料である「設定登録料」を納付することを条件に特許権が発生するが、3年経つと特許権が消滅してしまう。そのため、4年目以降も特許権を継続しようとする場合、再度、特許料を支払わなければならない。4年目以降は1年分ずつ支払うことができるため、「年金」と呼ばれている。また、特許年金は一度に2年分以上の納付を行うこともできる。ただし、年度数により年金額は異なり、特許年金は4年目から6年目、7年目から9年目、10年目から特許期限の上限25年目まで、段階を踏んで高くなっていく。
期限切れまでに年金を払わずにいると、特許権、実用新案権、意匠権は消滅する。ただし、納付期限後の半年以内であれば、年金を倍額支払うことにより、権利を消滅させずに維持することができる。

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